質問と回答
双極性障害で療養中です。
障害年金や生活保護でとりあえずは生活することを考えていますが、暇なので早く仕事に復帰したいのですが、何か良い案はありますか?
ひとまず障害年金と生活保護で生活して、絵を描くとか漫画を描くとかプログラムを作るとか、副業で自分自身で稼げるものをやってみたらいいんじゃないですかね?
生活が安定した上で自分が得意なものやって、それでお金がもらえるならラッキーだよねみたいな。
下手に就職しようとか思わない方がいいんじゃないかなと思います。
生活保護と障害者年金もらって、生活に必要なお金が確保されているのであれば人生あがりなんすよ。
で、たぶん仕事をするみたいなお金を稼ぐとかで社会との接点が欲しいよねってゆう、どちらかというと有閑階級の望みをおっしゃってると思うんすよね。
普通の一般庶民って、家賃や食費を払うとかで生きるために仕事をしなきゃいけないんすよ。でも、あなたの場合はもうすでに国から生活保護とか障害年金とかを永遠にもらえるってゆう資格を手に入れたので生活のために働く必要はないんすよ。
自己実現とか社会との接点みたいなところで何か仕事という形でそれを満たそうとしてるんすけど、でも別に仕事じゃなくてもよくて、ボランティアとかで街の仕事や困ってる人を手伝いますとか、子供に食事を配るような食堂とかって探せばいくらでもあるので、そういうところで社会との接点をもてばいいんじゃないかなぁと思います。
ひろゆきの公式
まず、自分がなぜ仕事をしようと思うのかを自己分析しよう。
(生活費を稼ぐため?社会との接点が欲しいから?)
生活を安定させるだけの収入源があるのなら就職しないのも一つの手!
社会との接点を維持したければ副業なりボランティアなりで実現しよう!
知識の泉
双極性障害(躁うつ病)
双極性障害は気分が高まったり落ち込んだり、躁状態とうつ状態を繰り返す病気です。
・躁状態は気分が高まったり開放的になったり怒りっぽくなる状態です。
・うつ状態はゆううつな気分になったり物事への関心がなくなったりする状態です。
双極Ⅰ型と双極Ⅱ型があります。
・双極Ⅰ型:典型的な躁状態とうつ状態を繰り返す。起伏が激しい。
・双極Ⅱ型:軽い躁的な状態(軽躁状態)とうつ状態を繰り返す。
双極性障害はうつ病とは異なる病気です。したがって、治療薬も異なります。
100人に1人発症するともいわれている双極性障害。
心のつらい症状を感じたら、無理せずまずはお医者さんに相談してみてくださいね。
心の健康をあきらめないで。
・厚生労働省(知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス)
・こころの健康情報局 すまいるナビゲーター | 大塚製薬
障害年金
障害年金とは病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金のひとつです。
( 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります )
あらゆる病気やけがが障害年金の対象になります。もちろん精神の障害も対象となります(今回の双極性障害も当然含まれています)。症状によって障害等級が分かれています。
障害等級の認定は市町村の国民年金課または年金事務所で行っており、厚生労働省が発表している認定基準に基づいて決定され、それによって受給額が変わります。
例えば、
・障害基礎年金1級者の受給額 毎月約8万1000円
・障害基礎年金2級者の受給額 毎月約6万5000円
・障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額や厚生年金に加入していた期間などによって受給額は変わります。
また、障害者手帳と障害年金は全く別の判定方法です。手帳をそもそも持っていなくても障害年金の請求・申請は可能です。
・日本年金機構(障害年金)
・NPO法人 障害年金支援ネットワーク
・Money Selection(障害年金の金額はいくら?)
生活保護
生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活(住まい・医療・介護など)を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
今の仕事や住まい・借金の有無は関係なく生活に困っている人であれば誰でも申請できます。
(ただし、誰でも受給できるわけではありません。申請ができることと、受給が決定されることはちがいます)
申請の意思を示しているのにも関わらず、申請を受け付けないことは違法です。
例えば、
「あなたは若くて働けるから生活保護は使えません」
「借金がある人は生活保護を使えません」
「家族がいるから援助してもらえるでしょ?」
などで追い返されるということは全て嘘であり法的根拠がありません。
もし、このような事を言われてしまったら「生活保護の相談に来たのではなく申請に来た。」とハッキリ伝えましょう。
相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
「申請 → 面談・訪問 → 調査・決定 」 の流れで認定が行われます。
主な受給要件は次のとおり
1.世帯収入が最低生活費より少ない
2.資産などを活用しても生活できない
3.働けない、働く場がない
4.年金など、他の制度を使っても最低生活費に満たない
収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
(最低生活費は厚生労働大臣によって定められています)
生活保護の申請をすると、場合によって資産(自動車・貴金属など)の売却をするように言われることがあります。
また、扶養照会といって生活保護を申請をすると家族に連絡がいく場合があります。
連絡されては困る!といった方は福祉事務所の方に相談してみてくださいね。
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